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「相続」の関連検索ワード

ブロガーが語る「相続」

相続といっても、「まだ実感が湧かない」「自分には関係がない」と考えている人は多いと思います。特に若いみなさんにとっては、まだまだ他人事かも知れませんよね。とはいえ、相続というのは、ほとんどのみなさんが直面する問題のひとつ。今のうちからしっかりと考えておくことが大切だと思います。いざ相続の問題で困ったというときは、やはり専門家の力を借りるのがいいと思います。きっとみなさんのことを、いい方向へ導いてくれるはずです。

「相続」のブログ検索結果

2011年05月04日01時10分
ランカスターとケンブリッジ
... 場合は養子をとってイエを相続させれば爵位も相続できるが、イギリスでは血縁が相続条件であるからまったく血縁のない人物が養子になって爵位を得ることはできない。婿養子であっても普通はダメである。ただし資産の相続は当然女系でも可能であるので ...
2011-05-04 00:37:01
(画像アップ)緑区役所の窓口には…
【送料無料】わかりやすい相続税・贈与税と相続対策(’10~’11年版)  今年度より、宣伝広告の一環として、地元の役所の窓口に広告を出しました。 ... ※※※※※ わかりやすい相続税・贈与税と相続対策(’09~’10年版) 加藤厚税理士事務所公式 ...
2011-05-04 00:31:03
[経済]「デフレの正体」がすばらしい
... また相続税を改定して生前贈与がしやすいようにする。現在では相続を受けた子などの平均年齢が67歳であるとされていて、この年齢で相続しても、すでに多くを所有しているので消費の欲求も少ないし老後の貯えに回されやすいから。 ...
2011-05-04 00:08:39

「相続」のTwitter検索結果

2011年05月04日03時20分
do_takuitu3
@gucci_unc33 正解!答えは○。最判昭和48年7月3日民集27巻7号751頁は、「民法117条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであつて、このことは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の右債務を承継する」とした…
Tue, 03 May 2011 18:17:39
tsukasa_lll
数十年先のことを考えると胃が痛くなるよね。勿論遺産とかはいらん、嫡男の弟様がすっきり総てを円満に相続すれば良い。むしろして下さいお願いします。
Tue, 03 May 2011 18:16:50
gucci_unc33
@do_takuitu5 これ、履行請求かわせるって意味なら否だけど、損害賠償責任は相続するって意味なら是…ただ、このことに言及してる判例から言うと○?
Tue, 03 May 2011 18:16:37
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「相続」のYahoo!知恵袋検索結果

2011年05月04日01時40分
相続について教えてください。あたしには兄弟がいます。兄(長男55歳) あたし(長女53歳) 弟(次男49歳)です。みんなそれぞれ家庭を持っていて所謂家を継いでるのは兄(長男55歳)です。この度母が亡くなりました。父は23年前に亡くなってます。母親の死亡保険金は1000万円で、受取人は100%兄(長男55歳)になってます。この場合、あたし(長女53歳)や弟(次男49歳)には受け取る権利は無いのでしょうか?丁度あたしの息子もお金がかかる頃だし弟(次男49歳)もうちと同じような年頃の娘がいますのでお金が必要みたいです。そのことを2人でちょっと兄(長男55歳)に相談してみたら、親の面倒も見てないお前らにこの保険金もらえる権利は無いってハッキリいわれちゃいました。この兄(長男55歳)のいったことって本当なのでしょうか?あたしや弟には1円も入ってこないのでしょうか?遺言書や他の財産は一切ありません。預貯金が20万円ぐらいあるだけです。
2011-05-04 01:34:13
親が後見人の書類の内容が安全なのか悩んでいます。私の母の父のお姉さん本人が成年後見人を弁護士に依頼しました。本人の息子や孫は亡くなっており、相続権が母に回ってきました。そして、その弁護士から届いた書類の中に、1.申立人「お姉さん」申立てによる本人「お姉さん」についての後見等開始事件につき、本人「お姉さん」に後見等が開始され、後見人等に「弁護士」が就任することに同意します。2.…と書かれた同意書があり、サインを求めらています。後見人等に弁護士が就任し、弁護士に財産が渡る事になります。親はその弁護士に財産の権利がわたって大丈夫なのか心配しています。はたして、これにサインをしていいのでしょうか?
2011-05-04 01:24:41
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「相続」のニュース検索結果

2011年05月04日02時15分
市民課からのお知らせ - 信濃毎日新聞
相続に関わる戸籍の発行については、時間を要する場合がありますので時間に余裕を持ってお越しください。 代理人申請(印鑑登録証明書を除く)の場合は、必ず請求者本人が記載した委任状が必要となりますのでご用意ください。
Tue, 03 May 2011 16:09:29
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